リスティング

2016.7.5

リスティング広告運用で、競合他社名は入札すべき??

リスティング広告運用で、競合他社名は入札すべき??

リスティング広告の運用をしていると、

「競合他社の名前って入札すべきなの?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか?

商品やサービス、業界の中での立場・立ち位置によってそれぞれ考えは異なりますし、

リスティング運用を手がけている広告代理店によっても、

認識や考えが異なる、非常にセンシティブな問題です。

では、Yahoo!プロモーション広告やGoogle AdWordsは

それぞれどのような規定になっているかを確認していきましょう。

【Yahoo!の場合・・・】

“商標権は、もとより「言葉」そのものをすべて排他的に支配(コントロール)することができる権利ではありません。”

“単に自身の登録商標を他者が入札しているという行為だけをもって商標権侵害は成立しません。”

となっており、商標登録されている用語やキーワードに対して

申請して他社の出稿を制限することもできるようですが、

原則としては当事者同士で協議して解決をしてほしい、という姿勢のようです。

【Googleの場合・・・】

“広告文で使われている商標用語は Google によって調査され、使用が制限される場合があります。

制限された商標を広告テキスト内で使用している広告は掲載を許可されない場合があります。”

と、そもそも審査の段階で、弾かれるケースもありますが、

“キーワードで使われている商標用語は、商標権侵害の申し立てがあっても調査や制限の対象になりません。”

としており、

“Google は第三者間の仲裁を行う立場にない”ので、

こちらも商標権侵害の申し立てフォームから申請することはできますが、

Yahoo!同様に、広告主同士、当事者間で直接問題を解決してね、

という姿勢だと言えます。

実際にどうすればいいの??

実際にどうすればいいの??

冒頭でも伝えたようにセンシティブな問題で、

モラル的にはどうなのだろう、という気持ちも湧いてきますが、

リスティングにて出稿されているそれぞれのキーワードが特定の会社の商品や

サービス名、会社の名前に該当するのか否か、を見極めて判断するのは

非常に困難な作業とも言えます。

 

競合他社のキーワードを出すことで、

自社のターゲットとなりうるユーザーをサイトに導くことができるため、

クリック率も高くなる等メリットもありますが、

ユーザーの目線から考えてみると、「●●の商品が欲しかった」のに、

いざサイトに来てみたら「似てるけど△△の商品だった・・・」と、

結果的に騙して誘導したようにもとられかねません。

運用しているサイトや会社の信頼が低下したり、

イメージが悪化したりするというデメリットも当然ながら考えられます。

 

リスティング広告を運用する中で、部分一致などの広がりで、

意図せずに競合他社名やサービス名で出てしまうことも十分に考えられますので、

そういった際には、除外キーワードを活用することでトラブル回避できるかもしれません。

リスティング広告の掲載枠は多くのユーザーの目に触れる機会も多いので、

リスティング出稿・運用の際のキーワード選びは慎重に行う必要があるといえます。

      
Posted by:こけし
   


   
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